敷金を取り戻せ!

2010年4月25日

※ 4月の上旬に引っ越ししてしまって手遅れだと思ったあなたも大丈夫。敷金返還請求権は10年間らしいので昔住んでいたアパート・マンションの畳替えなどで差し引かれた敷金も取り返せるはずです。契約書の特約に「アパート退去時には居住者の負担で新品に交換すること」と書かれていてもそんな特約は無効です。畳替えや壁紙の張り替えなど不要です。

■ はじめに

最近アパート・マンションを契約する際に大家に預ける敷金は家賃滞納などの理由がない限りは全額返還されるのが当然であるということが広く知られるようになってきた(くらしの安全安心だより,H17年03月号,605 Kbytes,佐賀県消費生活センターの3ページ目)。私は今のところアパートを退去する予定はないが,いずれやってくるその日のために少し勉強しようと思った。

■ 事前学習

まずネットで情報収集する。敷金返還で泣き寝入りしない! 敷金返還と原状回復義務などが詳しい。要約すると「家賃滞納や住人の不注意による破損以外の費用を払う必要はない」と言うことだろう。では佐賀県の相談先はと思い調べてみるとアバンセ(佐賀県立生涯学習センター)内にある佐賀県消費生活センターが良さそうだ。そこで電話で予約して2009年8月13日にアパートの契約書を持って行ってみた。

特約の部分がのりで貼り付けられたアパート契約書

相談員と40分ほど面談して教えてもらった。まず「敷金返還は不動産屋に対して行うのではなくて大家に対して行う」ということだ。最近は不動産屋も裁判に持ち込まれれば負けることが分かっているので大家さんに「敷金は返還した方が良いですよ」とアドバイスすることが多いらしいが,古い考えの大家は既得権益を守ろうとして敷金返還に応じない頑固な人も居るらしい。アパート契約書の特約部分が別にのり付けされ割り印を押していたのは不動産屋や大家も悪いことだと分かっているからだろう。ワープロで作成されているのだから別紙にしてのり付けする必要はないはずだ。敷金返還のことがよく知られるようになってからは業界団体も改善に乗り出しているはずだろうが無知な居住者からはぶんどってやろうという魂胆のようだ。

もし不注意により壁に穴を開けてしまった場合でも国土交通省住宅局の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」についてを参考に標準的な修繕費用を計算して,それを超える費用負担には応じる必要はないそうだ。

まずは話し合いということになるが,返還に応じなければ内容証明郵便を送付し,それでも報じなければ少額訴訟裁判という流れになるそうだ。そのときは消費生活センターで内容証明郵便の作成も指導してくれるということ。この続きは私がアパートを退去するときに書こうと思っている。みなさんも不動産屋や大家の横暴を許さないようにしてください。

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